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【令和8年8月千葉豪雨】床上・床下浸水、雨漏りなど住まいの被害について緊急のご相談を受け付けています

令和8年8月千葉豪雨で被災された皆さまへ

令和8年8月千葉豪雨により被害を受けられた皆さまへ、衷心よりお見舞い申し上げます。
あわせて、この災害で犠牲となられた方々に謹んで哀悼の意を表し、ご遺族の皆さまにお悔やみを申し上げます。
住まいの復旧に少しでもお力添えできるよう、地域の事業者として対応にあたります。

住まいの緊急対応を実施します

当店では、今回の豪雨により被害を受けた戸建住宅について、通常の受付枠を拡大し、現地確認・被害状況の記録・復旧方法のご相談・修繕見積もりの作成に対応いたします。

  • 「床下まで水が入ったが、このまま住んでいて大丈夫か分からない」
  • 「水は引いたが、床や壁をどこまで直す必要があるのか判断できない」
  • 「保険会社に相談したいので、修繕費用の目安を知りたい」

こうした段階からのご相談で構いません。工事のご依頼を前提とせず、まずお住まいの状態を確認することからお手伝いします。

【対応エリア:東金市・大網白里市・茂原市】 ※ご依頼の集中状況・道路状況により、訪問日時が前後する場合があります。

被害状況の確認、復旧方法のご相談、修繕見積もりについて承っております。「対応できるか確認したい」という段階でも構いません。

豪雨で起きている住宅被害の例

雨漏り

短時間の猛烈な雨により、通常であれば問題のない部位から雨水が浸入するケースがあります。天井や壁のシミ、クロスの浮き、サッシまわりの濡れなどが目安です。

屋根・外壁の破損

強い雨や飛来物による棟板金の浮き、瓦のずれ、シーリングの破断など。今回は暴風を伴わない豪雨のため件数は多くありませんが、雨漏りが出ている場合は原因部位の特定が必要です。

土砂の流入・外構の被害

崖や斜面からの土砂流入、擁壁のはらみ、門塀・カーポート・フェンスの損傷。安全に関わるため、変形やひび割れがある場合は近づかずご相談ください。

住宅設備の被害

給湯器、エコキュート、床下換気扇、屋外コンセント、分電盤など。浸水した設備は乾いても内部が腐食している場合があり、自己判断での再通電は危険です。

床上浸水・床下浸水

今回の被害で最も多く発生しています。水が引いた後も床下に湿気と泥が残り、放置すると土台や大引の腐朽、カビ、シロアリ被害につながります。床下の状態は目視しづらいため、点検口や床下からの確認が必要です。

 

火災保険が使える場合があります

対象になりやすいのは「水災」補償です

今回のような豪雨・洪水・土砂崩れによる被害は、火災保険の「水災」補償の対象です。ただし水災補償は契約により付帯していない場合があるため、まずご自身の保険証券で「水災」の有無をご確認ください。

支払いの条件は保険会社・契約により異なりますが、一般的には次のような基準が設けられています。

  • 建物が床上浸水した場合
  • 地盤面から45cmを超える浸水があった場合
  • 建物または家財の損害割合が一定以上に達した場合

※水災補償が付帯していない場合や、経年劣化が原因と判断された場合は対象外となります。補償の範囲・認定内容はご契約内容および保険会社の判断となり、当店が保険金のお支払いを保証するものではありません。

申請の流れ

  1. 保険会社または代理店に連絡し、事故受付を行う(手続きはご契約者ご自身で行っていただきます
  2. 保険会社から届く書類に必要事項を記入
  3. 被害状況の写真を添付
  4. 必要に応じて修繕見積書を提出
  5. 保険会社の調査・査定を経て支払額が決定

ご用意いただくもの

保険証券(または保険会社名・証券番号)/被害状況の写真/修繕見積書/罹災証明書(制度利用時)/建物の登記情報や図面(お持ちの場合)

当店では、このうち被害箇所の確認と修繕見積書の作成をお手伝いします。保険金請求のお手続き自体はご契約者ご本人が行うものですので、申請代行はいたしません。

自治体の支援制度もあわせてご確認ください

保険とは別に、自治体による支援を受けられる場合があります。制度の有無や内容、対象となる被害の程度は市区町村によって異なりますので、必ずお住まいの自治体の窓口またはホームページでご確認ください。

まずは罹災証明書の申請を

住宅の被害程度を自治体が認定する書類で、各種支援制度の申請に必要になることが多いものです。被害を受けた方は、まずこの手続きからご検討ください。

  • 申請先:お住まいの市区町村の窓口
  • 必要なもの:本人確認書類、被害状況が分かる写真
  • 申請期限が設けられている場合があります。片付けが落ち着くのを待たず、早めの申請をおすすめします

修理費用の支援制度がある場合があります

大きな災害では、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」など、住み続けるために必要な修理の費用を自治体が負担する制度が設けられることがあります。

特にご注意いただきたい点があります。

  • こうした制度は、自分で先に工事を発注してしまうと利用できなくなることがあります
  • 制度の対象は、居住に必要最小限の修理に限られるのが一般的です
  • 適用の有無・要件・対象業者の条件は自治体ごとに異なります

修理をお急ぎの場合でも、契約の前に一度、自治体の窓口へご確認ください。当店へご相談いただいた際も、着工を急がせるようなご案内はいたしません。

ご相談前に「写真」を残してください

一刻も早く片付けたいお気持ちは当然ですが、保険会社や自治体への申請では、被害当時の状況が分かる写真が必要になります。 片付け・修繕の前に、次の点を記録しておいてください。

  • 建物の外観全体(正面・側面・背面の4方向)
  • 浸水した部屋の全景と、水が到達した高さ(メジャーや新聞紙などを一緒に写すと高さが伝わります
  • 床・壁・畳・建具の状態(近景も)
  • 濡れた家財・家電・設備機器(型番が分かる部分も)
  • 屋根・外壁の破損箇所、土砂の流入状況
  • 撮影日が分かる状態で(スマートフォンなら自動で日時が記録されます)

すでに片付けを始めている場合でも、現在確認できる被害を記録しておくことをおすすめします。捨てる家財は、可能であれば処分前に撮影を。

便乗した訪問業者にご注意ください

災害後は「保険で全額直せます」「今すぐ契約すれば無料」などと勧める業者による相談が増える傾向にあります。

  • 保険金の請求手続きは、ご契約者ご本人が行うものです
  • 保険金の支払いを約束したり、請求を代行すると称する業者にはご注意ください
  • 契約を急がせる業者、書面での見積もりを出さない業者は避けてください
  • その場での契約は不要です。ご不安な場合は、消費者ホットライン(188)にご相談ください

お問い合わせ

被害状況の確認、復旧方法のご相談、修繕見積もりについて承っております。「対応できるか確認したい」という段階でも構いません。

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