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トラブルを避ける!マンション内装リフォーム成功の秘訣

トラブルを避ける!マンション内装リフォーム成功の秘訣

みなさんこんにちは!

東金市外壁塗装屋根塗装 大網白里市外壁塗装屋根塗装専門店の

株式会社あかつき(プロタイムズ東千葉店・大網店)の松倉です!

マンションの内装リフォームには注意してください。購入した部屋でも、自由にできません。管理規約や構造上の制限、近隣住民へ配慮しなければならないのです。

「自分の部屋だ」と無視すると、工事が途中でストップすることになりかねないのです。

近隣とのトラブルや強制退去のリスクがあります。裁判沙汰という大きなトラブルに発展しかねないことになるのです。そうならないためにも、マンションの内装リフォームに関しては、いくつか注意点を押さえなければなりません。

そこで今回のお役立ちコラムでは、マンションの内装リフォームに関する注意点をくわしくお話しします。

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マンションリフォームには「戸建てにはない落とし穴」がある

マンションリフォームには「戸建てにはない落とし穴」がある

マンションの内装リフォームは「できることとできないこと」を、家主は事前に把握しておかなければなりません。

マンションの管理規約次第で、壁紙やフローリングの張り替え程度のリフォームでも「ストップ」をかけられる可能性はあります。

マンションの内装リフォームは、十分な確認と準備が必要です。甘く考えていると、管理組合や他住民との大きなトラブルに発展しかねません。

どのようなトラブルが起きうる?

マンションの1室を購入した際、大金が動いています。「自分の家なのだから自由にできる」と、当然の権利と考える方もいるでしょう。

ただ、マンションは完全に独立している戸建てとは異なります。壁や床を挟んで、上下左右には、他にも入居者がいることは忘れてはいけません。

管理組合としては、入居者全体のことを考えなければならないため、管理規約による制限を設けているのです。

マンションは「専有部分」と「共用部分」に分けられています。基本的に、自由にリフォームしていいのはあくまで専有部分に過ぎません。玄関扉や窓サッシ、バルコニーは共用部分に当たるため、勝手な工事はできないのです。

工事による騒音や振動は、他の入居者たちにとっては迷惑でしかありません。生活に大きな影響を与えるからこそ、リフォームをする施主には配慮が求められます。リフォームに対して否定的な住民がいると、配慮しないことによって深刻な厄介な隣人トラブルに発展しかねないのです。

トラブルに発展しやすい事例

マンションの内装リフォームで失敗しやすい事例は山程あります。たとえば、マンションに適していない変更です。

防音性能の基準を満たさない床材へ勝手に変更すればどうでしょうか?階下に足音が響き渡ることになります。

管理組合へ届け出をしないことで、途中で工事を中止されるケースもあるのです。管理組合を無視して、強引に進められるものではありません。

内装リフォームのため、構造上壊してはいけない耐力壁を解体しようとするケースもあります。止められるのは当然ですから、設計変更も仕方ないことです。

このような問題は戸建てでは起こりにくいと言えるでしょう。マンションの管理組合の規約や方針以外にも、建物の構造を理解していないままだと、他の住民にまで危険を及ぼします。

マンションの内装リフォームには「事前確認と専門知識」が不可欠です。ただ、「なにもできない」わけではありません。「なにができてなにができないのかの理解」「ルール」「他の入居者への配慮」などに気を配って、適切に進められます。

まずは所有していても「戸建てとマンションは違う」という大前提に立つところからはじめましょう。

内装リフォームに関するi実際にあったトラブル事例をいくつかご紹介します。

  • エアコンスリーブ(冷媒管を通すための穴)を開けるため、鉄筋を切断して建物の構造強度が低下
  • 水回り設備の移動による配管の複雑化で排水管が詰まる
  • 間取り変更のため構造耐力上主要な壁を壊して構造強度が低下
  • 勝手に追い焚き機能の導入
  • 管理規約を無視して遮音性を満たさない施工で、階下住人とトラブル

トラブルにつながれば、責任を追及されても当然です。管理組合との協議は当然で、施工でも、内装リフォーム実績が豊富なリフォーム業者とよく相談してください。

参照:住宅金融支援機構

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マンション内装リフォームで押さえるべき注意点

マンション内装リフォームで押さえるべき注意点

ここからは、実際にマンションリフォームを進める上で失敗を防ぐためのポイントをくわしくお話ししていきます。

最初にするのは管理規約と使用細則の確認

マンションには入居者が守るべき「管理規約」や「使用細則」などのルールがあります。最初にするのは「どのようなルールがあるのか」を確認することです。

管理規約はマンション運営に関する基本的なルールです。区分所有者全員が守るべきもので、国土交通省がひな型となる「マンション標準管理規約」を公開しています。

各マンションの実情に合わせて修正されるのが特徴です。一般的な内容は以下の通りです。

  • マンションの専有部分と共用部分
  • 区分所有者の権利と義務
  • 管理組合の運営
  • 敷地と共用部分の管理
  • 規約の変更条件

使用細則は?

使用細則は管理規約で決められている事項について、くわしく規定したものです。マンションでの日常生活に関わるルールが決められています。

  • 共用部分の具体的な利用方法
  • 専有部分の使用に関する細かなルール
  • リフォームや修繕の届け出や注意点
  • 騒音や振動に関連するルール
  • 違反者への措置
  • 使用細則の変更

管理規約は大枠の法律と考えてください。使用細則は具体的な運用規則です。

管理規約はやっていいことと悪いことの基本的な方向性と言えます。より詳細で具体的な方法や制限は、使用細則で規定される形です。

たとえば、リフォームの届け出方法や注意点に関しては、一般的には使用細則に記載されています。ただし、例外もあるため、リフォームを検討するならマンション標準管理規約と使用細則、両方のチェックが必要です。

参照:国土交通省 マンション標準管理規約単棟型

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専有部分と共用部分の違いについて把握

専有部分と共用部分の違いについて把握

マンションは複数の人々が1つの建物に住んでいる形です。大きく分けて、自室となる専有部分と共用部分に分けられています。

専用部分は、区分所有者が個人で所有している部分です。自室の壁や天井や床で囲まれた領域が該当します。

区分所有者個人の所有物となり、管理責任も負っている部分です。リフォームに関しては基本的に「区分所有者の判断で自由にリフォーム」ができます。

ただし、管理規約や使用細則で定められたルールは守らなければなりません。

共用部分は区分所有者全員が共有している部分です。その他、建物全体の構造や維持管理に必要な部分が専有部分となります。

オーナーや管理組合の誰か1人のものというわけではありません。共有持分に応じて全員が所有権を持っています。

管理責任者はマンションの管理組合が該当し、管理と維持を担当するのです。修繕積立金は共用部分の修繕で使われます。

基本的に、共用部分のリフォームは、区分所有者個人が勝手にできるものではありません。行いたい場合、管理組合の許可も必要ですし、工事自体ができない場合も多々あります。共用部分を勝手にリフォームすれば、原状回復義務や損害賠償請求の対象になりかねません。

共用部分に当てはまるのは以下の部分です。

  • エントランスホールや廊下
  • 階段
  • エレベーターホールやエレベーター関連設備
  • 屋上
  • 外壁や基礎
  • 柱や梁といった建物の主要構造部分
  • 配線や配管設備の共有に供される部分
  • 防災設備や管理事務室などの施設

その他、規約共用部分があります。たとえば玄関扉やバルコニーは共用部分です。専有部分として自由にはできません。

窓サッシや窓ガラスのほか、専有部分と共用部分の境界に配置されるメーターボックスも共用部分です。

バルコニーは専用使用権という区分所有者が使用できる権利は設けられています。ただ、避難経路にもなり、避難器具の設置や駆体を保護する観点から、法的に共用部分とされているのです。

窓サッシや窓ガラスも共用部分になります。建物の外観以外に、断熱性能や防音性能に関わる部分です。個人的に「結露が嫌だから二重サッシにしたい」と思っても自由にできず、管理組合への申請や確認が求められます。

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工事申請と管理組合への事前協議は必須

リフォームをするなら、必ず管理組合との協議と工事申請は必要です。リフォーム工事申請書や工事届の提出は義務と考えてください。

共用部分に接するような工事だと、許可は得られない、または制約が設けられる可能性もあります。

近隣住民への周知と配慮

リフォーム工事では「音・振動・ほこり・におい」などが発生します。とくに上下階、左右の部屋に住んでいる方に大きな迷惑をかけることになるのです。

「権利だから」とあいさつもしなければ、反感を買うことになりかねません。

  • 直接、あいさつをする
  • 掲示板やポストでリフォーム工事の実施について伝える
  • リフォーム業者と相談して、とくに騒音が出る場合の施工時間帯を調整する
  • 粉塵と臭い対策
  • 共用部分の利用と美化や清掃
  • 工事完了後には再度挨拶

手間はかかりますが、円滑な人間関係のためには必要と考えてください。

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マンションリフォームの「困った」は「あかつき」に相談!ルールもトラブルも丸ごと安心

マンションリフォームの「困った」は「あかつき」に相談!ルールもトラブルも丸ごと安心

マンション内装リフォームは、管理規約や使用細則の確認、専有部分・共用部分の正しい区別、管理組合との協議、そして近隣住民への配慮など、多くのルールや気遣いが必要です。

「自分の家だから」と油断すると、思わぬトラブルや工事ストップ、損害賠償といったリスクもあります。だからこそ、経験豊富なリフォーム業者と事前にしっかり打ち合わせることが成功のカギ。

株式会社あかつき(プロタイムズ東千葉店・大網店)では、現地調査から管理組合との申請、近隣挨拶まで、一連の流れを丁寧にサポート。マンション特有のルールやトラブル事例も熟知しているので、どんな小さな疑問や不安も解消しながら安心して進めていただけます。

お問い合わせフォーム、メール、電話、ご来店、どの方法でもご相談可能です。マンションリフォームの“失敗しない進め方”は、あかつきにお任せください。

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ブログ執筆者/監修者 執筆者/監修者

松倉道暁の写真

株式会社あかつき 代表取締役

松倉道暁

保有資格:一級塗装技士、外装劣化診断士、建築物石綿含有建材調査者、足場
組立作業主任者、有機溶剤作業主任者、安全衛生責任者 | 職人歴26年

一級塗装技士と外装劣化診断士の資格を持ち、塗装職人経験は26年。日々、外壁塗装の現地調査や提案、塗装工事の現場管理を行っています。塗装工事は工事完了後からがお客様との本当のお付き合いの始まりです。10年後20年後にもお客様に喜んでいただく為に工事はもちろんアフターフォローまでトータルの高品質をご提供し続けていきます。

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